ここのところ、親の遺産の不動産が長年にわたり所有権移転登記されず、すでに亡くなっている親の名義になったままになっているケースの相談が増えてきました。
2024年4月から3年以内に移転登記をおこなわないと10万円以下の過料が課せられることになったことも要因の一つと考えられますが、それ以上に「相続の問題を子供たちの代にまで残しておきたくない」と考え、「今のうちに問題を解決しておきたい」と重い腰を上げられたケースも多いようです。
「親の不動産の相続」はすなわち、「いつかは自分が所有する不動産の相続」でもあります。
「子供たちには迷惑をかけたくない!」と考えている人も多いと思いますので、「どのような準備をしておいたら良いか」皆さんで考えてみたいと思います。
日時:11月19日(水)10:00から
場所:旧日野春小 理科室
石川
