今回は、「自筆遺言書の法務局保管制度を申請してみて」を経験者に語ってもらいました。公正証書遺言の場合は、公証役場に出かけていき、公証人に遺言の内容を説明して公正証書遺言を作成してもらいます。それに引き換え、自分で書いたものがそのまま遺言として法務局で保管管理してもらえるのでより身近で利用しやすい制度のように感じられました。
また、申請に必要な費用も安価なので、ハードルが低く馴染みやすい制度かもしれません。
遺言書作成といった大きな課題よりも、『パスワードや暗証番号をどのように記録して分かるようにしておくかの方が問題!』といった個人情報の棚卸の必要性も再確認し、さっそくリストを作成しました。
石川
